第15回:「『モノ』を言う‼闘う若手司法書士の進言」

前回は、私の身近な銀行との付き合いを述べました。私が司法書士事務所を開業した際は、岡山の小さなハウスメーカーから、住宅を建てた際に必ず必要な登記、所有権保存と抵当権設定登記の依頼を頂いて業務をしておりました。よって、その業務の依頼は、住宅を建てられた方、直接、報酬を頂く方ではなく、ハウスメーカーからです。よって、司法書士事務所を経営している大きな事務所ほど、ハウスメーカーと銀行との繋がりが強固です。開業当初は、業界の右も左もわからなく、業務をしていたので、今思えば、ハウスメーカー、不動産業者、銀行のパシリ、御用聞きみたいな感じでした。「あの登記簿謄本お願いします。」「この日、空いてますよね」「これで、いいでしょ!?」「他の先生(司法書士)は、みんな、これぐらいの事は、してくれますよ」とか言われて、法に反しない限り、言われるがままに、走ってました。

今、考えると、おかしい話ですよね。ご依頼者から報酬を頂いているので、ハウスメーカーや不動産業者、銀行からは、報酬を頂いておりません。逆に仕事を紹介してもらって、我々が報酬を払うのは、バックマージンといって、禁止され、懲戒処分相当になります。

今は、開業当初のハウスメーカー、不動産業者からお仕事を頂くことは、なくなりました。

これも「タブー」かもしれませんが、そのハウスメーカーと付き合いがある「土地家屋調査士」から、お仕事の依頼があり、開業したばかりの司法書士だから業界はわからないだろう、と思われて、ここでも御用聞きのように思われていたのかもしれません。また、登記法上違法とされる登記申請の依頼もあり、完全に縁を切りました。周りからは、「その方がいなくなったら、仕事なくなるよ」「まぁ、それぐらいすれば」と言われましたが、万が一、お金のために違法なことをすれば、努力して志した司法書士の意味、私の信念がなくなるので、ある意味、気持ちよく、こちらから「お断り」すると、一切、業務の依頼もなくなり、よかったと思います。

これも業界の「タブー」かもしれませんが、報酬を頂くご依頼者とは、関わりがなく、その方以外の要件を聞き入れ、生業としている、「先生」と言われれば、動くように思われている、銀行の理不尽な要求にも「NO」とは言えない。ごく一部の司法書士だけがこのような事をしていると願いたいのですが、地方都市、岡山では、これが通常になり、麻痺しているのかもしれません。それを裏付けるように、「ワルい噂」は、絶えません。早くこのような状態がおかしいと気づき、他の事で困っている県民のために、今、何が必要とされているかを「アンテナ」を張って、今、社会が要請している業務をしてほしいものです。

このブログをご覧いただいている岡山の司法書士の方は、今回述べたような業務はしていない方だと思います。ご容赦下さい。