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障がい者(障がい児)支援信託

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親亡きあと問題も未来信託で解決できます。

身体的、精神的、知的等何かしらの障がいを持っておられる子を親がお世話されている場合には、親が先に亡くなった後、どのようにしてその子が十分な介護や保障を受けていくことができるかが大きな問題となります。こうした親亡きあとの問題に対して未来信託は有効な手段となります。例えば、未来信託を使えば、長男に知的な障がいがある場合に、財産の一定額を受託者である次男に託し、次男が財産管理をして長男に必要な生活費を保障するなどの方法を取ることができます。司法書士、行政書士などの専門家を、受託者である次男を監督する監督人としてつけることも可能です。障がい者のお子様以外でも、浪費癖がある人の金銭を信託して受託者が適切に管理するなど、いろいろなケースに応用することができます。

■未来信託を活用して「親亡きあと問題」を解決した例

障がい者(障がい児)支援信託を組成する際には、受益者となるご本人(障がいをもった方)の一生涯を見守っていけるよう、以下の2点に留意することが重要です。また、信託組成と併せて、障害年金等、ご本人固有の財産管理の対策も合わせてしていくことや、委託者となる親御さんやその配偶者が将来、ご高齢になった際に必要となる支援も視野にいれて対策していくことも欠かせません。例えば、成年後見制度には身上監護という役割があります。これは知的障がいを持つなどの被後見人の介護保険や病院の手続きなどをサポートする仕事です。未来信託は、あくまでも財産に対する効力のみで、身上監護や契約代行などはできませんので、未来信託と成年後見制度をうまく組み合わせることで相乗効果が発揮されます。日本未来信託コンサルタント協会では、ご家族のみなさまの経済的不安を解消と法的安定性を第一に考え、総合的なご提案をさせていただきます。

<障がい者(障がい児)支援信託を組成する際の留意点>
1.信託財産が残存する限り、委託者や家族などの意図しないかたちで信託を途中で終了させないこと
2.信託の目的、すなわち障がいをもった方の親御さん等、委託者となるかたのお気持ちを理解し、寄り添える方を受託者とすること

■成年後見制度の問題点

成年後見制度は、とても重要な制度ですが、家庭裁判所や法定後見人が行っている現在の取り扱いには大きな疑問があり、数々の問題点が指摘されています。

1.裁判所の監督が入るため柔軟な財産管理ができない。


現在の成年後見制度は、被後見人が元気であった時の希望や意向、従前の生活状況などに全く関係なく、単に被後見人の財産を減らさないことが前提で管理され、いったい誰のための制度なのか分からなくなってしまっている状態です。例えば自宅の売却にも家庭裁判所の許可が必要になりますし、株式の売買、収益不動産の新規賃貸借契約や大規模修繕やリフォームによる収益性の向上など資産運用をするような積極的な財産管理はほぼ認められません。当然のこと、本人以外のために使うこともできず、一般常識では当たり前の、可愛い孫へのお年玉さえ出すことが難しいのです。

2.財産を管理する後見人を自由に選べない


親御さんの気持ちとしては信頼できる人に財産を託したいという気持ちがあります。しかし、現在の取り扱いでは、財産を管理する後見人も、本人が希望する親族になるとは限らず、見ず知らずの弁護士や司法書士などの専門家が機械的に選任されるケースが増えています。そして、これらの専門家が財産を横領する事件も少なくはありません。また、専門家は「仕事」として後見人になるのですから、相当な金額の報酬が毎月発生し、一度付けると「解約」ということは不可能なので、被後見人が死亡するまでずっと継続的に報酬の支払いは続きます。一方、未来信託を用いた場合は、誰の指示も受けずに自分の一番信頼する人に財産の管理を託すことができますし、報酬も必ずしも支払う必要はありません。そして裁判所の管理のもと無意味に財産を減らさないように管理するのではなく、信頼できる受託者が、委託者であるご本人の意向や希望に沿うかたちで財産管理を行います。また、前もって希望内容を信託契約書に入れることもできます。

3.障害のあるお子様の死後の財産を、面倒をみてくれた人に渡すことができない。


知的障がいのある長男の財産を次男が管理するケースで言うと、長男は遺言ができませんから、長男の死後に管理していた財産をすべて次男に渡すなどの方法が成年後見制度では取れず、次男以外の相続人とともに法定相続になってしまいます。また、親族以外に財産管理をお願いした場合などで、長男死後に財産を渡したい場合などは法定相続分がないので、渡す方法が全くありません。こういうケースでも未来信託を用いることで、長男の死後の財産はすべて次男などの、財産を管理したり、面倒をみてくれた人に受益権として渡すことができます。

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