第8回は「従来の常識を覆した自己信託」と題しまして、旧信託法では絶対に存在し得なかった、委託者と受託者が同一という自己信託の仕組みや、どういった場面で自己信託が活用できるかなどについて解説しています。
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よ・つ・ば親愛信託総合事務所