第4回は「新しい財産の考え方」と題しまして、現在の所有権制度がいかに不便で時代遅れなものであるかを解説した上で、旧信託法と現在の信託法との決定的な違いを指摘して、実は既に日本人の財産は自由になっているという事実を示しています。
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よ・つ・ば親愛信託総合事務所