全ての人の『願い』が叶う!『想い』が実る!新たな財産管理・財産承継・事業承継のカタチをご提案します。

相続対策

  • HOME »
  • 相続対策

未来信託なら、遺言よりもずっと確実に自分の想いを反映できます。

1.遺言の「弱点」を補強
日本の民法では遺言があれば遺言どおり、遺言がなければ法定相続となっています。自分の死後に自分の思い通りの相続を行うには遺言を使う方法もあります。しかし、2019年の民法改正以後、不動産に関しては、遺言があっても遺言で指定されている以外の相続人が先に登記をしてしまうと、遺言で指定された人が負けてしまうという「早い者勝ち」制度となってしまいました。その点、未来信託は本人が元気な間に、先に登記がされますので、「早い者勝ち」問題は回避できます。

2.遺留分対策に有効
仮に遺言でもって特定の人、例えば親孝行の後継者などに多くの財産を相続させると指定したとしても、現在の我が国には「天下の悪法」とも言うべき「遺留分」という制度があり、とんでもない親不孝な相続人がいたとした場合、その相続人にも一定の相続財産に対する請求が可能となってしまいます。未来信託は遺留分対策としての効果もあります。

3.次の代以降の相続先指定も可能
また、遺言では、自分の財産の相続先は自分の次の代までは指定できますが、その次の代までは指定できません。例えば、妻はいるが子供がいない。妻には相続をさせたいが、その後は自分の兄の娘(姪)に財産を渡したいという場合でも、妻死後は妻が姪に財産を渡すように遺言を残さなければ、妻の兄弟姉妹に相続されることになるかもしれません。未来信託を使えば、自分の死後の受益者を妻、妻死後の受益者を姪に指定することで、まさに自分の想い通りに引き継ぐことができます。

 

 

■未来信託を活用して相続の問題を解決した例

Case1:献身的に介護をしてくれた次男に財産を相続させたい。

私(70歳)は妻に先立たれ次男夫婦とは同居しており、私が脳梗塞の後遺症で手足が不自由になったあとも次男夫婦に介護をしてもらうなど助けてもらっています。一方、長男は他県に就職して一切親の面倒を見ないにもかかわらず財産だけは狙っている様子があります。可能な限り次男にだけ相続させたいと考えています。
今回のケースはご本人(私)が遺言書を残したとしても、「遺留分」という遺言書があっても相続財産の一部を請求できる権利を長男が行使することができます。そこで、未来信託を活用すると、ご自身(私)の財産は民法上の相続ではなくなり、契約で財産の承継先を指定しているので、遺留分請求ができないという考え方もできます。また次男に承継させたい財産以外の財産を長男にも遺留分相当を受益権として承継させて、その受益権も長男死後に次男の家族に戻すなどの方法をとることも可能です。

Case2:再婚を反対する子供達に納得してもらい、自分の死後の再婚相手の生活も保証したい。


私(60歳)は妻を早くに亡くしました。最近になって同じ境遇のA子と知り合い、再婚を考えています。私は子どもが二人おり孫もおります。A子にも子どもが二人おります。再婚によって相続関係が複雑になり、また、血のつながっていないA子の親族に財産が行くことの懸念もあり、A子との再婚に反対されております。

自分の死後のA子さんの生活がご心配と思いますので、いったんA子さんに財産を渡しても、A子さんの死後はA子さんの子供ではなく、自分の子や孫にA子さんにいったん渡した財産がいくように信託契約を結ぶことができます。それにより、反対していた子供さんたちも納得のうえ再婚ができると思います。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6884-7374

PAGETOP
Copyright © 作家/司法書士 河合保弘 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.