―『モノ』を言う‼闘う若手司法書士からの進言―第3回

ここでは、株式会社を経営されている方(株主兼社長)に、お元気なうちにして頂きたいことがございます。特に平成2年以前に株式会社を設立せれた方。

現在、会社法において株式会社を設立する際には、「発起人」が1名で設立可能ですが、当時は最低7名の発起人が必要でかつその発起人は1株以上に出資しないと株式会社が設立できない時代でした。

そこで、問題があります。当時は「コンプライアンス」と言われることもなく、書類が整って、揃っていたら、現在とは違い、一つ一つ確認はされず会社も設立できました。

(かつては、他人の戸籍でさえ、何の権限もなく誰でも取得できた時代でした。)

しかし、現在は平成28年から株式会社には「株主名簿」の備え付けが義務化され、会社の株式は何処の誰が何株、保有しているか、名簿にしておかなければなりません。

よって、かつて「発起人として、名前だけ貸して」といった俗にいう「名義株」が存在しているかもしれません。

「ただ、名前を借りて、自分が全て出資したんだ」と言っても、定款に発起人として名前があれば、形式的主義をとり、お国は「その定款に名前がある人が株主だ、違うなら、株を貰ったか、買ったかの証明をしろ!」と言われ、「売買契約書」や「贈与契約書」の提出を求められることになるでしょう。

なぜ、今のうちにしておかなければならないか⁉

そうです、その名義を借りた方が亡くなられている場合があります。そうなれば、まさに「法定相続制度」の「株分け論」により、複数の相続人の遺産共有状態に、貴方の会社の株式がなっているかもしれないからです。そうなると、相続人の追及等、さまざまな手続きが必要になってきます。

少子高齢化、グローバル化になった今、会社の将来のためにも今のうちに策を講じておくことをお勧め致します